Q.
損益計算書における「特別損失」に該当する例として最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解はAです。特別損失は、災害による固定資産の滅失損失のように、臨時的かつ巨額に発生する、その期限りの損失を指します。毎期繰り返し発生する売上原価・販管費・支払利息とは性質が異なります。経常的な活動の外で生じた一時的な損益であるため、経常利益の下の段階で加減されます。
ポイント
特別損益の見分け方は「臨時的・非経常的か」です。毎期発生する原価・経費・利息は経常的な損益として営業利益や経常利益の計算に入り、特別損益には含まれません。特別損益を区別することで、会社の通常の稼ぐ力(経常利益)と一時要因を分けて評価できます。
ワンポイントアドバイス
当期純利益が大きく動いたときは、特別損益の欄を確認してみましょう。一時的な特別損益が原因なら、本業の実力(営業利益・経常利益)は別に評価する必要があります。利益の増減を「経常か特別か」で切り分けて読むのが効果的です。
解説詳細
特別損益は臨時・非経常の損益
特別利益・特別損失は、固定資産の売却損益や災害損失のように、臨時に、かつその期限りで発生する非経常的な損益です。これらは経常利益を計算した後に加減され、税引前当期純利益を導きます。会社の通常の活動とは切り離して扱うことで、経常的な実力と一時要因を区別できます。
他の選択肢がなぜ誤りか
Bの売上原価とCの広告宣伝費は、本業に伴って毎期反復的に発生する費用であり、それぞれ売上総利益・営業利益の計算で差し引かれる経常的な項目です。Dの支払利息は財務活動に伴う営業外費用で、経常利益の計算に含まれます。いずれも臨時・巨額という特別損益の条件を満たしません。