Q.
「下請代金の減額の禁止」に当たる行為として、最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は B です。下請代金の減額の禁止とは、下請事業者に責任がないのに、発注時にいったん定めた代金額を後から減らすことを禁じるものです。たとえ「協力金」「歩引き」などの名目でも、合意した額を一方的に削れば減額に当たります。発注前の合意や本人の申し出による値引きとは性格が異なります。
ポイント
この問題が問うのは、「いつ・誰の都合で」代金が動いたかという視点です。発注時に合意した額を、その後に親事業者の都合で削るのが減額の禁止に触れる行為です。発注前の価格交渉や、追加分の新たな取り決めは、もともと合意の範囲内なので別物だと整理できます。
ワンポイントアドバイス
いったん発注書で代金額を決めたら、後から名目を付けて差し引かないようにしましょう。原価が上がった、予算が減ったといった自社事情は、合意済みの額を削る理由にはなりません。値引きが必要なら、次回以降の発注で正面から交渉するのが筋であり、トラブルも避けられます。
解説詳細
なぜBが正解か
下請代金の減額の禁止は、下請事業者に責任がないのに、発注時に定めた代金額を後から減らす行為を禁じます。協賛金や歩引きといった名目を使っても、合意済みの額を一方的に差し引けば減額に当たります。Bはこの「後から一方的に差し引く」場面なので正解です。
他の選択肢が誤りである理由
Aの「発注前に双方合意で決める」は、そもそも正当な価格決定です。Cの「本人が値引きを申し出る」は下請事業者の自発的な意思によるもので、親事業者の一方的な減額ではありません。Dの「追加発注分を別途取り決める」も、新たな合意であって既存の代金を削る行為ではありません。いずれも合意済み額の一方的減額には当たりません。