会社が法律上「成立した(誕生した)」とみなされるのは、原則としてどの時点か。最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は B です。会社は、本店の所在地で設立の登記が完了した時点で法律上成立します。設立登記によって会社の存在が公に記録され、ここで初めて会社は法人格を取得します。定款の作成や出資の払い込みはその前段階であり、登記が完了して初めて会社という別人格が誕生します。「会社の誕生日は登記の日」と覚えておくと分かりやすいでしょう。
ポイント
この設問の核心は「会社の成立=設立登記の完了」という対応関係です。定款作成・出資払込・登記という流れの中で、法人格が生まれるのはあくまで登記の時点です。口座開設や売上は会社成立後の活動であって成立の要件ではありません。手続きのどの瞬間に会社が誕生するのかを、登記という一点で押さえることが大切です。
ワンポイントアドバイス
創業日を意識するなら、設立登記が完了する日を会社の成立日として把握しておきましょう。登記日を基準に、税務署への各種届出や事業年度の起算が動き出します。創業のタイミングを取引先や関係者に伝える際も、登記完了日を正式な設立日として説明できるよう準備しておくと、手続きの基準日が明確になります。
解説詳細
設立登記による会社の成立
正解はBです。会社は、本店の所在地を管轄する法務局で設立の登記を完了した時点で、法律上成立し法人格を取得します。設立登記によって会社の商号や目的、所在地、役員などが公に記録され、誰でも確認できる状態になります。これにより会社は会社名義で契約や財産の取得ができるようになります。設立の最終段階が登記であり、ここが会社の誕生の瞬間であると理解しておきましょう。
他の選択肢が誤りである理由
Aの定款作成は会社成立の前段階の手続きであり、定款を作っただけでは会社は成立しないため誤りです。Cの銀行口座開設は、会社が成立した後に行う実務であって、成立の要件ではないため誤りです。Dの最初の売上の発生は会社の事業活動の一部であり、これも成立後の出来事で、会社が誕生する時点とは無関係であるため誤りです。会社の成立はあくまで設立登記の完了時点です。