株式会社の設立手続きにおいて、作成した定款は通常どのような手順で効力を持つようになるか。最も適切なものはどれか。
解説まとめ
正解は D です。株式会社では、作成した定款について公証人の認証を受けるのが原則です。公証人が、定款の内容や作成手続きが適正であることを公的に確認することで、定款が正式な効力を持ちます。この認証を経たうえで、出資の払い込みや設立の登記へと手続きが進みます。定款は作って終わりではなく、認証という公的なチェックを通る点が重要です。
ポイント
ここで問われているのは、定款が効力を持つための「公証人の認証」という段階です。株式会社の設立では、定款を自分たちで作るだけでは足りず、第三者である公証人の確認を経ることが原則とされています。設立手続きを「定款作成→認証→出資払込→登記」という流れで覚えると、どの段階に第三者のチェックが入るかを正しく整理できます。
ワンポイントアドバイス
設立スケジュールを組むときは、定款作成のあとに公証人の認証という工程があることを忘れずに見込んでおきましょう。認証の予約や必要書類の準備に時間がかかることもあるため、登記までの逆算で余裕を持たせるのが効果的です。専門家に依頼する場合も、どの工程を誰がいつ行うかを一覧化しておくと、手続きの抜け漏れを防げます。
解説詳細
公証人の認証という工程
正解はDです。株式会社の設立では、作成した定款について公証人の認証を受けるのが原則です。公証人は法律の専門家として公的な立場から、定款の記載や作成手続きに問題がないかを確認します。この認証を受けることで定款が正式に効力を持ち、その後の出資の払い込みや設立登記へと手続きが進みます。設立の流れは、定款作成、公証人の認証、出資の払い込み、設立登記という順序で押さえておくとよいでしょう。
他の選択肢が誤りである理由
Aは定款が作成しただけで自動的に効力を持つとしていますが、株式会社では公証人の認証という第三者の関与が原則必要であるため誤りです。Bは税務署への提出で効力が生じるとしていますが、定款の効力は税務署の受理によって生じるものではないため誤りです。Cは取引先の同意で効力が生じるとしていますが、定款は会社内部の基本ルールであり、取引先の同意とは無関係であるため誤りです。