Q.
「特別損失」に分類されるものとして最も適切なものはどれか。
解説
特別損失は臨時・非経常に生じる損失で、災害損失や固定資産売却損が該当する。毎月の家賃(A)は販管費、仕入原価(C)は売上原価、支払利息(D)は営業外費用で、いずれも経常的に生じる費用のため特別損失ではない。
【ポイント】特別損失=「臨時・非経常」の損失。毎期繰り返す費用は経常的な区分(原価・販管費・営業外)に入る。
【実務ワンポイント】特別損失で利益が落ちた期は、本業の不調と切り分けて読む。経常利益が保たれていれば、稼ぐ力自体は維持されている。