Q.
ハラスメントの相談・事実確認に関する取扱いについて、正しい説明はどれか。
解説
相談したこと・事実確認に協力したことを理由とする不利益な取扱いは認められず、相談者・行為者双方のプライバシーに配慮する必要がある(C)。本人の了解なく周知(A)、相談を理由とする不利益(B)、雑談としての共有(D)はいずれもプライバシー侵害・不利益取扱いに当たる誤り。
【ポイント】相談者・協力者を相談を理由に不利益に扱ってはならない。情報はプライバシーに配慮して必要な範囲だけで扱う。
【実務ワンポイント】相談を受けたら、本人の同意なく内容を広げない。誰に・どこまで共有するかを本人と確認してから動く。